第1条(適用範囲)
本約款は、当社が企画・実施する旅行に関する契約に適用されます。
HopGo株式会社(以下「当社」といいます。)は、旅行業法に基づき、以下の標準旅行業約款に従って旅行契約を締結いたします。
本約款は、観光庁が定める「標準旅行業約款」に準拠しています。
本約款は、当社が企画・実施する旅行に関する契約に適用されます。 旅行契約は、お客様が申込みを行い、当社が承諾した時点で成立します。 契約成立後、お客様には旅行内容および条件を記載した書面または電子情報を交付します。 旅行代金は、各商品ページまたは契約書面に記載された金額とします。 当社は、天災地変、運送機関の変更、その他やむを得ない事由により、旅行内容を変更する場合があります。 お客様による解除 お客様は、当社が定めるキャンセル料を支払うことで契約を解除できます。 当社による解除 以下の場合、当社は契約を解除することがあります。 最少催行人数に達しない場合 天候・災害等で安全な実施が困難な場合 その他やむを得ない事由 取消料は、旅行開始日前日から起算して所定の割合で発生します。 詳細は各プランのキャンセルポリシーに準じます。 当社は、旅行の実施にあたり故意または過失があった場合に限り、その損害を賠償します。 当社は、旅行中の事故による一定の損害について、所定の補償を行います。 お客様の故意または過失により当社または第三者に損害が生じた場合、当該損害を賠償していただきます。 当社は、必要に応じて本約款を変更することができ、変更後はウェブサイト掲載時点で効力を生じます。第1条(適用範囲)
第2条(旅行契約の成立)
第3条(旅行代金)
第4条(契約内容の変更)
第5条(契約の解除)
第6条(取消料)
第7条(当社の責任)
第8条(特別補償)
第9条(お客様の責任)
第10条(約款の変更)